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日本留学必看:与在留卡相关的手续

出国留学  2015-04-17 15:232230

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1、「在留カード」はどういうカード?

1、在留卡是什么?

在留カードは、中長期在留者に対し入国管理局から交付されるカードで、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留関係の事項が記載されています。

在留卡是日本入国管理局发给在日本中长期停留的外国人的证件,附有上陆许可、在留资格的变更许可、在留期间的更新许可等和在留相关的事项。

在留カードは、在留関係の事項に変更がある毎に、発行・更新手続きを入国管理局で行いますので、法務大臣(日本政府)が、適法な在留資格をもって在留する者であることを証明する「証明書」としても使用できます。

因为每次变更在留相关的事项都需要去入国管理局办理在留卡发放和更新手续,所以法务大臣(日本政府)将在留卡作为证明在留者是拥有合法在留资格的证明书。

したがって、外国人が日本で生活をするときに自分の存在証明を求められたときは、在留カード(あるいは住民票)で証明することができます。証明を必要とするときとは、銀行口座を開設する、携帯電話を契約する、部屋を借りる、大学等を受験するときなどです。

因此,在日本生活的外国人需要证明自己的身份时,可以出示在留卡(或者居住卡)来证明。在开设银行账户、办理手机业务、租房、考试时都要用到在留卡来证明。

2、来日後、在留カードを登録する

2、来日后登记在留卡

日本に来た外国人の方で、上陸する空海港で入国審査を受け、中長期在留者(3か月を超える在留者)となった方は、旅券(パスポート)に上陸許可の証印(シール)が貼付されて、在留資格が記載された在留カードが交付されます。(短期滞在者など中長期在留者以外の方には、在留カードは交付されず、旅券に在留資格短期滞在の証印が貼付されます。)

到达日本的外国人,在登陆的空海港接受入国审查时,审查员会在中长期停留者(超过3个月的停留者)的护照上贴上上陆许可的印章,并发给附有在留资格的在留卡。(不发给短期停留者等中长期停留者以外的人在留卡,仅在护照上贴上在留资格短期滞在的印章。)

中長期在留者の方は、在留カードを取得してから2週間以内に、自分が居住することになる市区町村の役所の窓口へ行き、住民登録の手続きをして、在留カードの裏面に住所の記載をしてもらいます。

中长期停留者需要在取得在留卡的两周内去自己居住的市区町村机关的窗口办理住民登记手续,在在留卡里面登记住所地址。

3、在留カードの携帯・提示義務

3、携带、出示在留卡的义务

在留カードは法律により、携帯・提示義務があります。役所の窓口で本人確認に提示するだけではなく、路上で警察官から提示を求められる場合もあります。もし、所持していないと20万円以下の罰金に処せられます。また、不法滞在者と疑われる可能性もありますので注意が必要です。必ず在留カードを携帯するようにしてください。なお、16歳未満の外国人には携帯義務はありません。

根据法律外国人有携带和出示在留卡的义务。不仅是在机关窗口证明本人时需要出示,也有可能在路上遇到警察要求出示在留卡的情况。如果没有携带的话会被处以20万日元以下的罚款。而且可能会被怀疑是不法滞留者,需要非常注意。请一定要随身携带在留卡。不过,未满16岁的外国人没有携带在留卡的义务。

4、在留カードの紛失と再交付

4、在留卡的遗失和重新发放

在留カードの番号は必ず手帳などに控えておきましょう。万が一、カードを紛失しても番号を控えておくことで速やかに再発行の手続きを受けることが出来ます。

一定要把在留卡的编号记在手帐等上面。万一即使在留卡遗失了也可以凭借记下来的在留卡编号迅速地办理再发放手续。

在留カードを紛失したり、汚してしまった場合には、再交付の申請を入国管理局にして新しい在留カードをもらいます。その他、在留カードの写真を変更したい場合など、在留カードの交換を希望する場合にも交付申請をすることができますが、その場合は、手数料1,300円が必要となります。

在留卡如果遗失或者脏污了,需要向入国管理局提交再发放申请,办理新的在留卡。另外,想要更换在留卡的照片等希望更换在留卡时也可以提交再发放申请,但需要交1300日元的手续费。

5、在留カードの記載事項に変更があったとき

5、在留卡的登记事项需要变更的时候

在留資格や身分関係に何か変化が生じ、在留カードの記載事項に変更すべきことができたら、14日以内に入国管理局に報告し、申請や在留カードの窓口で手続きをして、在留カードを書き換えてもらわなくてはなりません。

在留资格和身份关系发生变化,需要变更在留卡的登记事项时,必须在14日内向入国管理局报告、申请和在在留卡的窗口办理手续,更换在留卡。

■住所が変わったとき

■更换住所的时候

引っ越しするときは、古い住居地の市区町村に転出届をし、転出証明書をもらい、新しい住居地の市区町村に14日以内に転入届をし、在留カードの裏面に住所の記載をしてもらいます。外国に転出するとき(帰国するとき)も転出届は必要です。また、国民健康保険証も市区町村が発行するので、転出届と一緒に返却し、転入届と一緒にもらいます。

搬家的时候,需要向旧居住地的市区町村提交转出申请,获得转出证明书,并在14日内向新居住地的市区町村提交转入申请,在在留卡内登记住所地址。转出到外国的时候(归国的时候)也需要提交转出申请。另外,因为国民健康保险证也是市区町村发放,所以要和转出申请一起归还,和转入申请一起取得。

■住居地以外の変更

■居住地以外的变更

在留カードの記載事項のうち住居地以外の変更があるときは、入国管理局に届出て変更してもらいます。氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更は入国管理局の在留カードの窓口で行います。在留期間更新、在留資格変更等の際はそれらの許可があったときに新しい在留カードが交付されます。

需要在在留卡内变更居住地以外的登记事项时,向入国管理局提交变更申请。姓名、出生年月日、性别、国籍、地域的变更都是在入国管理局的在留卡窗口办理。更新在留期间、变更在留资格等的时候需要相对应的许可并取得新的在留卡。

6、在留カードと再入国について

6、在留卡和再入国

再入国許可がなく日本の国外に出ると、日本に戻る時に改めて「在留資格認定証明書交付申請」をし「入国査証(ビザ)」を得なければなりません。しかし在留カードがあると再入国許可もあるとみなされるので、出国してから1年以内に再入国するのであれば、在留カードを旅券とともに提示するだけで再入国できます。もし日本への再入国が1年以上先になるときは、入国管理局で再入国許可を受けてから出国します。手数料3,000円(一回限り)、もしくは6,000円(数次)を支払い、再入国許可の証印シールを旅券に貼ってもらいます。

没有得到再入国许可就离开日本的话,回日本时必须重新提交《在留资格认定证明书发放申请》并得到签证。但是如果有在留卡的话就等同于有再入国许可,离开日本后1年内再进入日本时,只要出示在留卡和护照就可以再次进入日本。如果超过1年才再次进入日本时,需要取得入国管理局发放的再入国许可才能离开日本。手续费3000日元(仅限一次),或者支付6000日元(多次有效),会在你的护照上贴上再入国许可的印章贴纸。

7、在留カードの返納義務

7、在留卡的返还义务

■再入国なしの出国の場合(日本に戻ってこない場合)

■不再进入日本的出国情况(不回日本的情况)

出国港で出国確認を受けて在留カードを返納しますが、返納した在留カードは穴をあけて無効な状態で本人に返してくれます。

在日本的出国港进行出国确认,返还在留卡,在返还的在留卡打孔以示无效,然后还给本人。

■再入国する予定で出国したが、日本に戻らないことになった場合

■预定再次进入日本后出国,但是无法回到日本的情况

在留カードを所持したまま出国していますから、自国から在留カードを下記の「返納郵送先」に郵送してください。

因为是拿着在留卡离开日本的,所以在自己所在的国家将在留卡寄到下面的“返还邮送地址”

■本人が死亡した場合

■本人去世的情况

死亡の日から14日以内に本人の親族又は同居人が在留カードを返納します。最寄りの入国管理局に直接持っていくか、下記の「返納郵送先」に郵送してください。

从去世之日起14日内由本人的亲人或同居者将在留卡返还。直接拿到最近的入国管理局或者寄到下面的“返还邮送地址”。

「返納郵送先」 〒135-0064

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

東京入国管理局おだいば分室

注意:在留カードの返納義務を履行しなかった者は20万円以下の罰金に処せられることがあります。出国中に返納義務を履行しなかった場合で、再度日本に入国した場合は処罰の対象となります。

“返还邮送地址”:〒135-0064

东京都江东区青海2-7-11 东京港湾合同厅舍9楼

东京入国管理局台场分室

注意:没有履行返还在留卡义务者将被处以20万日元以下的罚款。在日本国外没有履行返还义务时,再度进入日本的时候会遭到处罚。

8、届出義務

8、备案义务

在留期間中に、転職・退職・転校・退学・離婚・別居・死別した場合、14日以内に入国管理局に届出しなければなりません。もし、転校、退学した場合は、速やかに持参か郵送で届出をしてください。届出をしなかった場合には20万円以下の罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には在留資格が取り消されることがあります。

在留期间,如果转职、退职、转校、退学、离婚、分居、去世,必须在14日内向入国管理局备案。如果转校、退学请马上亲自带在留卡去或寄送在留卡去入国管理局。不备案的话会被处以20万以下日元的罚款,如果进行伪造备案的话会被处以1年以下有期徒刑或20万以下日元的罚款,此外不备案居住地或进行伪造备案的话会被取消在留资格。

届出の郵送先は以下です。

〒108-8255 東京都港区港南5-5-30

東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

注意1:封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と書くこと。

注意2:同封する書類は、届出書、在留カードのコピーの2枚。

备案的邮送地址如下:

〒108-8255 东京都港区港南5-5-30

东京如果管理局 在留管理信息部门 备案接受负责人

注意1:在信封正面用红笔写上“备案书在内”

注意2:一起寄送的资料是备案书和在留卡的复印件2份。

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